神戸三宮の心療内科・精神科仕事とこころのクリニック
MENU

PSYCHIATRIC OUTPATIENT SUPPORT

自立支援医療

精神通院医療の自己負担軽減・指定医療機関・申請・更新
PUBLIC SUPPORT GUIDE

治療を続けるための負担を、
軽くする制度です。

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で継続的な通院治療が必要な方について、対象となる医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です。所得等に応じて月額上限が設定される場合があります。

監修・執筆:院長 秋田玄武
精神保健指定医/精神科専門医/産業医

OVERVIEW

自立支援医療のポイント

COST

自己負担は原則1割

対象となる精神通院医療の診察・薬・訪問看護などに適用されます。

MONTHLY LIMIT

月額上限が設定される場合があります

所得区分や「重度かつ継続」の該当状況などで異なります。

DESIGNATED PROVIDER

指定医療機関・薬局で利用

受給者証に記載された医療機関等で提示して利用します。

FIRST CHECK

対象・主な要件

制度の最終的な認定・支給判断は、各制度の実施機関が行います。

  1. 01

    精神疾患で継続的な通院が必要

    診断名だけでなく、治療内容や継続の必要性を確認します。

  2. 02

    指定自立支援医療機関を利用

    医療機関や薬局の変更時は、自治体で変更手続きが必要な場合があります。

  3. 03

    住民票のある自治体へ申請

    神戸市では区役所・支所の保健福祉課が申請・相談窓口です。

  4. 04

    精神疾患に直接関係する通院医療が対象

    風邪やけがなど、精神疾患の治療に直接関係しない医療は対象外です。

FLOW

申請・相談の流れ

  1. 01

    自治体で必要書類を確認

    申請書、診断書、保険情報、指定する医療機関・薬局などを確認します。

  2. 02

    診察時に診断書を相談

    自治体の用紙を持参し、治療継続の必要性を医師が確認します。

  3. 03

    自治体へ申請

    完成した診断書と申請書類を、区役所・支所などの窓口へ提出します。

  4. 04

    受給者証を提示

    交付後は、指定医療機関と薬局の窓口で受給者証等を提示します。

OUR POLICY

当院で書類を作成する際の方針

TIME

診断書は約1週間

病状、治療内容、通院継続の必要性を確認して作成します。

RENEWAL

有効期間は原則1年

継続利用には更新が必要です。更新時の診断書要否は自治体へご確認ください。

CHANGE

転院・薬局変更は事前手続きを

受給者証に記載されていない医療機関等では適用されない場合があります。

Q & A

自立支援医療のよくある質問

Q誰でも自己負担が1割になりますか?
A

診察で治療継続の必要性を確認し、自治体の審査を経て認定された場合に利用できます。

Q薬局でも利用できますか?
A

受給者証に指定薬局として記載され、対象となる処方であれば利用できます。

Q受給者証が届く前はどうなりますか?
A

自治体や医療機関の対応により異なるため、申請中であることを受付へ伝え、自治体にも確認してください。

Q更新時は毎回診断書が必要ですか?
A

治療方針に変更がない場合などは省略できることがあります。自治体の案内に従ってください。

OFFICIAL INFORMATION

公的機関の最新情報もご確認ください

制度や必要書類は変更される場合があります。申請前に公式案内をご確認ください。

PAGE TOP