自己負担は原則1割
対象となる精神通院医療の診察・薬・訪問看護などに適用されます。
PSYCHIATRIC OUTPATIENT SUPPORT
対象となる精神通院医療の診察・薬・訪問看護などに適用されます。
所得区分や「重度かつ継続」の該当状況などで異なります。
受給者証に記載された医療機関等で提示して利用します。
制度の最終的な認定・支給判断は、各制度の実施機関が行います。
診断名だけでなく、治療内容や継続の必要性を確認します。
医療機関や薬局の変更時は、自治体で変更手続きが必要な場合があります。
神戸市では区役所・支所の保健福祉課が申請・相談窓口です。
風邪やけがなど、精神疾患の治療に直接関係しない医療は対象外です。
申請書、診断書、保険情報、指定する医療機関・薬局などを確認します。
自治体の用紙を持参し、治療継続の必要性を医師が確認します。
完成した診断書と申請書類を、区役所・支所などの窓口へ提出します。
交付後は、指定医療機関と薬局の窓口で受給者証等を提示します。
病状、治療内容、通院継続の必要性を確認して作成します。
継続利用には更新が必要です。更新時の診断書要否は自治体へご確認ください。
受給者証に記載されていない医療機関等では適用されない場合があります。
診察で治療継続の必要性を確認し、自治体の審査を経て認定された場合に利用できます。
受給者証に指定薬局として記載され、対象となる処方であれば利用できます。
自治体や医療機関の対応により異なるため、申請中であることを受付へ伝え、自治体にも確認してください。
治療方針に変更がない場合などは省略できることがあります。自治体の案内に従ってください。
制度や必要書類は変更される場合があります。申請前に公式案内をご確認ください。