病気で退職したことを伝える
病気が退職の主な理由だった場合、ハローワークで「特定理由離職者」と認められる可能性があります。認定するのは医療機関ではなくハローワークです。
UNEMPLOYMENT INSURANCE
病気による退職で特定理由離職者に該当するかは、離職票の内容、本人からの申立て、退職理由を確認できる資料などをもとにハローワークが判断します。診断書や医師記入用紙が必要か、指定の書式があるかは管轄のハローワークへ先に確認し、用紙があれば診察時にお持ちください。一般に「失業保険」と呼ばれる基本手当は、退職後、働ける状態で仕事を探している方を支える制度です。まだ療養が必要なのか、仕事を始められるまで回復しているのかによって手続きが変わります。
監修・執筆:院長 秋田玄武
精神保健指定医/精神科専門医/産業医
病気が退職の主な理由だった場合、ハローワークで「特定理由離職者」と認められる可能性があります。認定するのは医療機関ではなくハローワークです。
認定の種類にかかわらず、受給手続きをした後には原則7日間の待期があります。その後、失業認定を経て支給されます。
療養中ですぐに働けない方は、失業保険をすぐ受け取るのではなく、受け取れる期間を延ばす手続きを確認します。
難しい制度名より先に、「今の体調」と「離職票」を確認しましょう。
失業保険は「働ける状態で仕事を探している方」の制度です。まだ働けない場合は、先に受給期間の延長や傷病手当金を確認します。
病気で退職したのに、離職票が単なる自己都合退職になっている場合は、受給手続きの際にハローワークへ伝えてください。
通常は退職前2年間に12か月以上必要です。病気による退職などが認められた場合は、退職前1年間に6か月以上で対象となることがあります。
7日間は「待期」と呼ばれる共通の期間です。その後に失業認定と支給処理があるため、初回の振込日はハローワークで確認してください。
7日間の待期が終わっても、その翌日に振り込まれるわけではありません。
2025年4月1日以降に退職した場合の原則です。短期間に自己都合退職を繰り返した場合などは、3か月になることがあります。
ハローワークで特定理由離職者と認められた場合です。ただし、失業認定と支給処理があるため、8日目に入金されるという意味ではありません。
下の3つから、ご自身に近い状態をご確認ください。
30日以上働けない見込みなら、ハローワークで「受給期間の延長」を確認します。あわせて、退職後も健康保険の傷病手当金を続けて受けられるか、加入していた健康保険へ相談します。
ハローワークで失業保険の受給手続きをします。すでに受給期間を延長している方は、延長を終える手続きを確認します。医師の用紙を求められた場合は診察時にお持ちください。
受給手続き後に15日以上働けなくなった場合は、雇用保険の「傷病手当」が使えることがあります。健康保険の傷病手当金とは名前が似ていますが、別の制度です。
ハローワークで基本手当の受給手続きをした後、病気やけがで15日以上続けて働けなくなった場合は、基本手当の代わりに、同額の「傷病手当」を受けられることがあります。健康保険の「傷病手当金」とは、名前が似ていますが別の制度です。
医師の証明などにより、基本手当の失業認定を受けられる場合があります。手続きはハローワークへ確認します。
求職できないため基本手当ではなく、雇用保険の傷病手当の対象になることがあります。日額は基本手当と同額です。
傷病手当を受けるほか、受給期間を延長し、回復後に基本手当を受ける方法も選択できます。
失業保険の受給手続き後に病気やけがで15日以上働けなくなった方
在職中などに、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を十分に受けられない方
住所地を管轄するハローワーク
協会けんぽ・健康保険組合など、加入している健康保険
基本手当の日額と同額。支給日数は基本手当の残日数の範囲内です
標準報酬月額をもとに算定した額のおおむね3分の2
健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付などを受けられる日は、原則として支給されません
雇用保険の傷病手当と同じ期間について、原則として重ねて受け取れません
基本手当の受給資格決定後、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就き、すべての支給要件を満たすと、残っている基本手当の一部を「再就職手当」として一括で受け取れる場合があります。就職すれば自動的に支給される制度ではなく、ハローワークへの申請が必要です。
就職日の前日までの失業認定後に、基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っていることが基本条件です。
残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%を基本手当日額に掛けて算定します。基本手当日額には上限があります。
勤務先に申請書の事業主欄を記入してもらい、原則として住所地を管轄するハローワークへ提出します。期限を過ぎた場合も、早めにハローワークへご相談ください。
待期期間中に働き始めた場合は、再就職手当の対象になりません。
短期間だけ働く契約ではなく、更新の見込みなどを含めて安定した職業と認められる必要があります。
労働時間や雇用期間など、雇用保険の加入要件を満たす働き方が想定されています。
以前の勤務先への復帰や、資本・人事面で密接な関連がある事業主への就職は対象外になる場合があります。
ハローワークで受給資格の決定を受ける前に内定していた勤務先への就職は、原則として対象になりません。
再就職手当または常用就職支度手当の受給歴など、ほかの要件もハローワークが確認します。
退職理由が実際と合っているか確認します。離職票1・2、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、本人名義の口座情報なども準備します。
「病気が退職の理由だったこと」と「今は働ける状態か」を伝えます。必要な手続きと医師に書いてもらう用紙があるか確認します。
ハローワークから渡された用紙を、そのままお持ちください。診療記録と現在の体調を確認し、医師が記入できるか判断します。
失業保険を受けられるか、給付制限があるか、いつから受け取れるかはハローワークが決定します。
退職後に初めて受診した場合、退職した時点の体調をさかのぼって証明することは難しくなります。
ご希望の内容をそのまま記載する書類ではありません。診療記録と現在の状態に基づいて医師が判断します。
診察で必要な内容を確認できれば、当日にお渡しできることがあります。ただし、内容によっては後日となります。事前にLINEで用紙名をご連絡ください。
必ずではありません。病気が退職の理由だったことをハローワークへ伝え、離職票や診断書などをもとに判断を受けます。
いいえ。7日間の待期が終わった後に失業認定と支給処理があります。最初の振込日はハローワークへ確認してください。
同じ期間については原則として受け取れません。傷病手当金は「働けない方」、失業保険は「働ける状態で仕事を探している方」の制度だからです。
30日以上働けない見込みなら、ハローワークで受給期間の延長を確認します。傷病手当金を退職後も続けられるかは、加入していた健康保険へ相談してください。
あります。失業保険の手続き後に15日以上働けなくなった場合に、対象となることがあります。健康保険の傷病手当金とは別の制度です。
神戸市では、離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方が対象です。前年の給与所得を30%として保険料を計算します。手続きは加入先の自治体で行います。
一般には、離職票1・2、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、本人名義の口座情報などが必要です。追加書類が必要なこともあるため、事前にハローワークへ確認してください。
退職した時点の体調や治療経過が確認できない場合は、作成が難しいことがあります。診察時にこれまでの受診歴もお伝えください。
診療記録と現在の体調を確認し、医師が記入できると判断した場合は、当日お渡しできることがあります。内容によっては後日となります。
いいえ。基本手当の支給残日数、待期、雇用見込み、就職経路などの要件を満たしたうえで、ハローワークへの申請が必要です。
基本手当日額に、就職日時点の支給残日数と60%または70%を掛けて算定します。残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。基本手当日額には上限があります。
対象になる場合があります。ただし、給付制限がある方が待期満了後1か月以内に就職する場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介が必要です。応募方法による扱いは、入社前にハローワークへご確認ください。
原則として就職日の翌日から1か月以内です。勤務先に申請書の事業主欄を記入してもらい、管轄のハローワークへ提出します。期限を過ぎた場合も、申請を諦めず早めにハローワークへご相談ください。
再就職手当そのものの申請で、診断書が一律に必要になるわけではありません。病気による離職理由の確認や受給期間延長の終了など、別の手続きで医師の証明を求められた場合は、ハローワークから指定された用紙を診察時にお持ちください。
制度や必要書類は変更される場合があります。申請前に公式案内をご確認ください。