神戸三宮の心療内科・精神科仕事とこころのクリニック
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MENTAL DISABILITY CERTIFICATE

精神障害者保健福祉手帳

申請条件・初診日から6か月・診断書・更新・利用できる支援
PUBLIC SUPPORT GUIDE

生活や働き方の選択肢を、
広げるための手帳です。

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって日常生活や社会生活に制限がある方に対し、障害の程度に応じて交付される制度です。税控除、就労支援、各種サービスにつながる場合があります。

監修・執筆:院長 秋田玄武
精神保健指定医/精神科専門医/産業医

OVERVIEW

精神障害者保健福祉手帳のポイント

LIFE SUPPORT

生活・社会参加の支援

自治体や事業者の各種支援を利用できる場合があります。

WORK

障害者雇用枠も選択肢に

職場での配慮や働き方を考える際の選択肢になります。

TAX & DISCOUNT

税控除・割引など

等級や自治体、事業者によって利用できる内容が異なります。

FIRST CHECK

対象・主な要件

制度の最終的な認定・支給判断は、各制度の実施機関が行います。

  1. 01

    日常生活・社会生活に制限があること

    診断名だけでなく、生活能力や援助の必要性などが確認されます。

  2. 02

    初診日から原則6か月以上経過

    対象となる精神疾患で初めて診察を受けた日からの期間が基準です。

  3. 03

    診断書または年金証書等で申請

    どの書類で申請するか、自治体窓口で必要書類をご確認ください。

  4. 04

    職場への申告はご本人が判断

    手帳を取得したことが自動的に勤務先へ通知されるものではありません。

FLOW

申請・相談の流れ

  1. 01

    自治体で書類を確認

    申請書、診断書用紙、写真、本人確認書類などを確認します。

  2. 02

    診察時に作成を相談

    初診日からの期間と、当院で確認できる病状・生活状況を確認します。

  3. 03

    自治体へ提出

    完成した診断書と申請書類を、お住まいの区役所・支所へ提出します。

  4. 04

    審査・交付

    自治体で障害の程度が審査され、交付が決定すると通知されます。

OUR POLICY

当院で書類を作成する際の方針

SIX MONTHS

初診日から6か月未満は作成できません

現在の通院先ではなく、対象疾患で最初に診察を受けた日を確認します。

TIME

作成には約1週間

病状、生活能力、治療経過など多くの項目を確認します。

RENEWAL

有効期限は2年

継続利用には期限前の更新が必要です。診断書が必要になる場合があります。

Q & A

精神障害者保健福祉手帳のよくある質問

Q初診日から6か月未満でも申請できますか?
A

医師の診断書で申請する場合、原則として初診日から6か月以上経過している必要があります。

Q手帳を取得すると職場に知られますか?
A

自動的に勤務先へ通知されるものではありません。どの制度を利用し、職場へ伝えるかはご本人が判断します。

Q初診当日に診断書を作れますか?
A

生活状況や診療経過の確認が必要なため、原則として即日作成はできません。

Q自立支援医療と同時に申請できますか?
A

更新時期が近い場合など、同時申請できることがあります。自治体と診察時にご確認ください。

OFFICIAL INFORMATION

公的機関の最新情報もご確認ください

制度や必要書類は変更される場合があります。申請前に公式案内をご確認ください。

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