手帳

【神戸三宮・元町】精神障害者保健福祉手帳の診断書相談|仕事とこころのクリニック

INTRODUCTION

生活や就労の支援を受けるための制度です

「精神障害者保健福祉手帳の診断書を医師に依頼したい」
「初診日から6か月経っていないと申請できないと言われた」
「自立支援医療と同時に申請できるのか知りたい」

  • うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などで通院している
  • 日常生活や社会生活、仕事に制限がある
  • 障害者雇用、税控除、交通機関の割引などについて知りたい
  • 更新時期や診断書の作成時期について確認したい

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制限がある方が、 必要な支援や制度を利用しやすくするための手帳です。

神戸三宮・元町の仕事とこころのクリニックでは、 診察経過に基づき、精神障害者保健福祉手帳用診断書の作成についてご相談をお受けしています。

※当院は完全予約制です。手帳用診断書は、初診当日に即日作成する書類ではありません。

BENEFITS

手帳を取得すると利用できる可能性がある支援

Tax

税金の控除・減免

所得税や住民税などで、障害者控除の対象となることがあります。 実際の内容は、等級や自治体、個別の状況により異なります。

Work

障害者雇用枠での就労

ハローワークや企業の障害者雇用枠を利用できる場合があります。 職場での配慮や働き方を検討する際の選択肢になります。

Discount

交通機関・公共料金等の割引

公共交通機関、タクシー、公共施設、通信料金などで割引制度が利用できる場合があります。 内容は自治体や事業者により異なります。

Support

生活・社会参加の支援

手帳は、生活支援、就労支援、社会参加を進めるための制度利用につながることがあります。 どの支援を使えるかは、お住まいの自治体で確認します。

手帳の取得は、必ずしも誰かに知られるものではありません。 職場に伝えるかどうか、どの制度を利用するかは、ご本人の希望や状況に応じて検討します。

CONDITIONS

申請を検討するための主な条件

  1. 精神疾患により日常生活や社会生活に制限があること

    うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、てんかん、その他の精神疾患などにより、 日常生活や社会生活に制限がある場合に申請を検討します。
  2. 初診日から6か月以上経過していること

    手帳用診断書は、原則として手帳の対象となる精神疾患について初めて医師の診察を受けた日から、 6か月以上経過した時点の状態をもとに作成します。
  3. 診断書または障害年金証書等の書類が必要です

    新規申請では、医師の診断書で申請する場合と、障害年金証書等を用いて申請する場合があります。 必要書類は自治体により確認してください。
初診日から6か月未満では診断書作成ができません

休職してすぐ、通院を始めて間もない時期など、初診日から6か月を経過していない場合は、 制度上、手帳用診断書を作成できません。 いつが初診日にあたるか不明な場合は、診察時にご相談ください。

FLOW

申請の流れ

01

市区町村の窓口で申請書類を確認

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、申請書、診断書用紙、写真の要否、 本人確認書類など必要なものを確認します。

02

診察時に診断書作成を相談

初診日から6か月以上経過しているか、当院で病状や生活状況を確認できているかを確認します。 診断書用紙をお持ちのうえ、診察時にご相談ください。

03

書類を自治体へ提出

完成した診断書、申請書、写真などをそろえて、お住まいの市区町村の窓口へ提出します。 写真サイズや必要書類は自治体により異なる場合があります。

04

審査後に交付

自治体で審査され、交付が決定すると通知があります。 審査期間は自治体や時期によって異なります。

OUR POLICY

当院で診断書を作成する際の方針

Time

作成には1週間程度かかります

手帳用診断書は記載項目が多く、病状、生活能力、治療経過を確認して作成します。 原則として、お預かりからお渡しまで1週間程度のお時間をいただきます。

First Visit

初診当日の即日作成はできません

初診当日は、病状や生活状況を十分に把握できないため、 原則として手帳用診断書の即日作成はできません。 診療経過を確認したうえで作成可否を判断します。

Renewal

有効期限は2年です

精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。 継続して利用する場合は、期限前に更新手続きが必要です。 更新時にも診断書が必要になることがあります。

Combined

自立支援医療との同時申請

自立支援医療と手帳の更新時期が近い場合、手帳用診断書を用いて同時申請できることがあります。 ご希望の場合は、診察時にご相談ください。

提出期限がある場合は早めにご相談ください

手帳用診断書は即日作成できません。 更新期限が近い場合や、自立支援医療との同時申請を希望される場合は、 余裕を持って診察時にご相談ください。

GRADES

等級について

1級 精神障害により、日常生活に大きな制限があり、常時の援助が必要となる程度として判定される場合があります。
2級 日常生活に著しい制限があり、継続的な援助や配慮が必要となる程度として判定される場合があります。
3級 日常生活または社会生活に制限があり、必要に応じて支援や配慮が必要となる程度として判定される場合があります。
等級は、診断名だけでは決まりません。 症状、生活能力、社会生活への制限、治療経過などをもとに、自治体の審査で判定されます。

Q & A

精神障害者保健福祉手帳のよくある質問

初診日から6か月経っていないと申請できませんか?
医師の診断書で申請する場合、原則として手帳の対象となる精神疾患について初めて医師の診察を受けた日から、 6か月以上経過した時点の診断書が必要です。 初診日がいつにあたるか不明な場合は、診察時にご相談ください。
手帳用診断書は初診日に書いてもらえますか?
初診当日の即日作成はできません。 診断書作成には、病状、生活状況、治療経過を確認する必要があります。 初診日から6か月以上経過していても、当院で状態を十分に把握してから作成可否を判断します。
手帳を持っていることは職場に知られますか?
手帳を取得しただけで、職場に自動的に通知されるものではありません。 障害者雇用枠の利用や職場配慮を希望する場合など、ご本人が会社へ伝えるかどうかを検討します。
自立支援医療と同時に申請できますか?
自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の申請・更新時期が重なる場合、 手帳用診断書で同時申請できることがあります。 自治体により扱いが異なる場合があるため、窓口でも確認してください。
更新はいつからできますか?
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年です。 更新申請は有効期限の3か月前から可能とされています。 更新時期が近づいたら、余裕を持ってご相談ください。
診断書の作成にはどのくらい時間がかかりますか?
原則として、お預かりからお渡しまで1週間程度かかります。 記載内容の確認が必要な場合や、診療経過の確認が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。
診断書を書いてもらえば必ず交付されますか?
診断書は審査資料の一つであり、手帳の交付や等級を保証するものではありません。 交付可否や等級は、自治体の審査により判定されます。
紹介状がなくても相談できますか?
はい、受診は可能です。 ただし、過去の通院歴や初診日を確認するため、紹介状、過去の診断書、お薬手帳などがあると確認が進めやすくなります。

ACCESS

神戸三宮・元町から通院しやすい立地です

JR・阪神「元町駅」より徒歩1分
各線「三宮駅」より徒歩7分

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関連ページ

精神障害者保健福祉手帳は、自立支援医療、障害年金、うつ病、双極性障害、発達障害などと関係することがあります。 関連ページもあわせてご覧ください。

RESERVATION

ご予約・ご相談

精神障害者保健福祉手帳は、生活や就労の支援を受けるための制度です。
申請を検討している方、更新時期が近い方は、診察時にご相談ください。

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