神戸三宮・元町で
精神障害者保健福祉手帳の診断書を相談したい方へ
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・適応障害・初診日から6か月・更新・同時申請
INTRODUCTION
生活や就労の支援を受けるための制度です
「精神障害者保健福祉手帳の診断書を医師に依頼したい」
「初診日から6か月経っていないと申請できないと言われた」
「自立支援医療と同時に申請できるのか知りたい」
- うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などで通院している
- 日常生活や社会生活、仕事に制限がある
- 障害者雇用、税控除、交通機関の割引などについて知りたい
- 更新時期や診断書の作成時期について確認したい
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制限がある方が、
必要な支援や制度を利用しやすくするための手帳です。
神戸三宮・元町の仕事とこころのクリニックでは、
診察経過に基づき、精神障害者保健福祉手帳用診断書の作成についてご相談をお受けしています。
※当院は完全予約制です。手帳用診断書は、初診当日に即日作成する書類ではありません。
BENEFITS
手帳を取得すると利用できる可能性がある支援
税金の控除・減免
所得税や住民税などで、障害者控除の対象となることがあります。 実際の内容は、等級や自治体、個別の状況により異なります。
障害者雇用枠での就労
ハローワークや企業の障害者雇用枠を利用できる場合があります。 職場での配慮や働き方を検討する際の選択肢になります。
交通機関・公共料金等の割引
公共交通機関、タクシー、公共施設、通信料金などで割引制度が利用できる場合があります。 内容は自治体や事業者により異なります。
生活・社会参加の支援
手帳は、生活支援、就労支援、社会参加を進めるための制度利用につながることがあります。 どの支援を使えるかは、お住まいの自治体で確認します。
CONDITIONS
申請を検討するための主な条件
-
精神疾患により日常生活や社会生活に制限があること
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、てんかん、その他の精神疾患などにより、 日常生活や社会生活に制限がある場合に申請を検討します。 -
初診日から6か月以上経過していること
手帳用診断書は、原則として手帳の対象となる精神疾患について初めて医師の診察を受けた日から、 6か月以上経過した時点の状態をもとに作成します。 -
診断書または障害年金証書等の書類が必要です
新規申請では、医師の診断書で申請する場合と、障害年金証書等を用いて申請する場合があります。 必要書類は自治体により確認してください。
休職してすぐ、通院を始めて間もない時期など、初診日から6か月を経過していない場合は、 制度上、手帳用診断書を作成できません。 いつが初診日にあたるか不明な場合は、診察時にご相談ください。
FLOW
申請の流れ
市区町村の窓口で申請書類を確認
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、申請書、診断書用紙、写真の要否、 本人確認書類など必要なものを確認します。
診察時に診断書作成を相談
初診日から6か月以上経過しているか、当院で病状や生活状況を確認できているかを確認します。 診断書用紙をお持ちのうえ、診察時にご相談ください。
書類を自治体へ提出
完成した診断書、申請書、写真などをそろえて、お住まいの市区町村の窓口へ提出します。 写真サイズや必要書類は自治体により異なる場合があります。
審査後に交付
自治体で審査され、交付が決定すると通知があります。 審査期間は自治体や時期によって異なります。
OUR POLICY
当院で診断書を作成する際の方針
作成には1週間程度かかります
手帳用診断書は記載項目が多く、病状、生活能力、治療経過を確認して作成します。 原則として、お預かりからお渡しまで1週間程度のお時間をいただきます。
初診当日の即日作成はできません
初診当日は、病状や生活状況を十分に把握できないため、 原則として手帳用診断書の即日作成はできません。 診療経過を確認したうえで作成可否を判断します。
有効期限は2年です
精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。 継続して利用する場合は、期限前に更新手続きが必要です。 更新時にも診断書が必要になることがあります。
自立支援医療との同時申請
自立支援医療と手帳の更新時期が近い場合、手帳用診断書を用いて同時申請できることがあります。 ご希望の場合は、診察時にご相談ください。
手帳用診断書は即日作成できません。 更新期限が近い場合や、自立支援医療との同時申請を希望される場合は、 余裕を持って診察時にご相談ください。
GRADES
等級について
| 1級 | 精神障害により、日常生活に大きな制限があり、常時の援助が必要となる程度として判定される場合があります。 |
|---|---|
| 2級 | 日常生活に著しい制限があり、継続的な援助や配慮が必要となる程度として判定される場合があります。 |
| 3級 | 日常生活または社会生活に制限があり、必要に応じて支援や配慮が必要となる程度として判定される場合があります。 |
Q & A
精神障害者保健福祉手帳のよくある質問
ACCESS
神戸三宮・元町から通院しやすい立地です
JR・阪神「元町駅」より徒歩1分
各線「三宮駅」より徒歩7分
RESERVATION
ご予約・ご相談
精神障害者保健福祉手帳は、生活や就労の支援を受けるための制度です。
申請を検討している方、更新時期が近い方は、診察時にご相談ください。