神戸三宮・元町で
精神疾患による障害年金の診断書を相談したい方へ
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・初診日・受診状況等証明書・病歴申立書
INTRODUCTION
生活や仕事に大きな制限がある方を支える公的制度です
「うつ病や双極性障害で働くことが難しくなっている」
「障害年金の診断書を医師に依頼したい」
「初診日や受診状況等証明書がよくわからない」
- 精神疾患により、日常生活や就労に大きな制限がある
- 障害年金の対象になる可能性があるか相談したい
- 年金事務所で診断書や申立書の説明を受けた
- 他院が初診で、初診日の証明について困っている
障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に著しい制限がある場合に利用できる公的年金制度です。
精神疾患では、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などで、
日常生活能力や就労能力に大きな制限がある場合に申請を検討することがあります。
神戸三宮・元町の仕事とこころのクリニックでは、
診察経過に基づき、精神の障害用診断書の作成についてご相談をお受けしています。
※当院は完全予約制です。障害年金の診断書は、初診当日に即日作成する書類ではありません。
REQUIREMENTS
障害年金の主な要件
障害年金を受けるには、原則として次の要件を満たす必要があります。 実際の支給可否は、日本年金機構が診断書や申立書などをもとに審査します。
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初診日要件
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日が確認できることが重要です。 精神科・心療内科に限らず、不眠、めまい、動悸、体調不良などで最初に受診した医療機関が初診日となることがあります。 -
保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間以上、年金保険料を納付している、または免除を受けている必要があります。 納付状況は年金事務所で確認できます。 -
障害状態要件
障害認定日、または現在において、国が定める障害等級に該当する程度の生活や就労の制限があるかが審査されます。 障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象となります。
FLOW
申請までのおおまかな流れ
年金事務所で相談
まずは年金事務所や街角の年金相談センターで、初診日、年金加入状況、保険料納付要件、 必要書類を確認します。
初診日の証明を準備
当院が初診医療機関ではない場合、最初に受診した医療機関で 受診状況等証明書を取得する必要があります。
診断書作成を相談
当院で診療経過を確認したうえで、精神の障害用診断書の作成が可能か相談します。 作成には一定の期間が必要です。
申立書を作成し提出
発病から現在までの経過をまとめる病歴・就労状況等申立書を作成し、 診断書や必要書類とあわせて年金事務所へ提出します。
当院は医療機関として、診療経過に基づく診断書作成を行います。 年金事務所への申請代行、書類全体の作成代行、受給可否の保証は行っていません。 手続き全体のサポートが必要な場合は、社会保険労務士への相談をおすすめすることがあります。
DOCUMENTS
主な必要書類
受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。 当院が初診医療機関ではない場合、原則として最初に受診した医療機関で取得します。
診断書
障害の状態を医学的に記載する書類です。 精神疾患の場合は、精神の障害用診断書を用いて、症状や日常生活能力を記載します。
病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの経過、受診歴、就労状況、生活上の困難を、ご本人やご家族が記載する書類です。
OUR POLICY
当院で障害年金診断書を作成する際の方針
作成には1か月程度かかります
障害年金の診断書は、症状だけでなく、日常生活能力、就労状況、通院経過、治療内容などを詳細に確認して作成します。 そのため、原則としてお預かりからお渡しまで1か月程度のお時間をいただきます。
初診当日の即日作成はできません
初診時点では、病状や生活能力、治療経過を十分に把握できないため、 障害年金診断書を即日作成することはできません。 原則として、数回以上の診察を通して状態を確認したうえで判断します。
初診日・通院歴の確認が重要です
他院が初診の場合、受診状況等証明書や紹介状、過去の診断書、検査結果などが必要になることがあります。 初診日が確定していない状態では、診断書作成の前に確認が必要です。
受給を保証するものではありません
医師の診断書は、障害年金の審査資料の一つです。 診断書を作成した場合でも、支給可否や等級は日本年金機構の審査によって決まります。
障害年金診断書は作成に時間がかかります。 提出期限が迫っている場合でも、即日作成はできません。 年金事務所で必要書類を確認したうえで、余裕を持って診察時にご相談ください。
DISEASES
精神疾患で障害年金を検討することがある状態
うつ病・双極性障害
気分の落ち込み、意欲低下、思考力低下、気分の波により、 日常生活や就労に大きな制限がある場合に検討されることがあります。
統合失調症
幻覚、妄想、意欲低下、対人機能の低下、生活管理の困難などにより、 継続的な支援が必要な場合に検討されることがあります。
発達障害・知的障害など
ASD、ADHD、知的能力の問題などにより、日常生活や就労に著しい制限がある場合、 経過や生活能力を確認したうえで検討されることがあります。
Q & A
障害年金のよくある質問
ACCESS
神戸三宮・元町から通院しやすい立地です
JR・阪神「元町駅」より徒歩1分
各線「三宮駅」より徒歩7分
RESERVATION
ご予約・ご相談
障害年金の診断書は、制度理解と診療経過の確認が重要です。
まずは年金事務所で必要書類を確認し、診察時にご相談ください。