神戸三宮の心療内科・精神科仕事とこころのクリニック
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DISABILITY PENSION

障害年金

精神疾患による障害年金・初診日・保険料納付・診断書・病歴申立書
PUBLIC SUPPORT GUIDE

生活や仕事に大きな制限がある方を、
支える公的年金です。

障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に著しい制限がある場合に利用できる公的年金制度です。精神疾患では、診断名だけでなく日常生活能力、就労状況、援助の必要性、治療経過などが審査されます。

監修・執筆:院長 秋田玄武
精神保健指定医/精神科専門医/産業医

OVERVIEW

障害年金のポイント

FIRST VISIT

初診日の確認が重要

最初に医療機関を受診した日と、その証明書類を確認します。

CONTRIBUTION

保険料納付要件

初診日の前日時点の納付・免除状況が要件になります。

DISABILITY STATUS

生活・就労の制限を審査

基礎年金と厚生年金で対象となる等級が異なります。

FIRST CHECK

対象・主な要件

制度の最終的な認定・支給判断は、各制度の実施機関が行います。

  1. 01

    初診日要件

    原因となった病気で初めて医師等の診療を受けた日を確認できることが重要です。

  2. 02

    保険料納付要件

    初診日の前日時点で、法令が定める納付・免除の要件を満たす必要があります。

  3. 03

    障害状態要件

    障害認定日または現在において、生活や就労への制限が等級に該当するか審査されます。

  4. 04

    診断書以外の書類も必要

    病歴・就労状況等申立書、初診日の証明などを含めて審査されます。

FLOW

申請・相談の流れ

  1. 01

    年金事務所で相談

    年金加入状況、初診日、納付要件、必要書類を確認します。

  2. 02

    初診日の証明を準備

    当院が初診医療機関でない場合、前医の受診状況等証明書が必要になることがあります。

  3. 03

    診断書作成を相談

    当院の診療経過を確認し、精神の障害用診断書の作成可否を判断します。

  4. 04

    申立書等と合わせて提出

    完成した診断書、申立書、必要書類を年金事務所等へ提出します。

OUR POLICY

当院で書類を作成する際の方針

NOT SAME DAY

初診当日の即日作成はできません

病歴、治療経過、生活能力、就労状況を確認する必要があります。

ROLE

当院は診断書作成を担当します

申請代行や病歴申立書全体の作成代行、受給の保証は行っていません。

RECORDS

診療記録と具体的な生活状況が重要です

日常生活で受けている援助や就労状況を、診察時に具体的に確認します。

Q & A

障害年金のよくある質問

Q診断名があれば受給できますか?
A

診断名だけでは決まりません。日常生活能力、就労状況、初診日、納付要件などが総合的に審査されます。

Q当院が初診の病院でなくても依頼できますか?
A

可能な場合がありますが、最初の医療機関による受診状況等証明書などが必要になることがあります。

Q診断書はすぐに作成できますか?
A

詳細な診療経過と生活状況の確認が必要なため、一定の期間をいただきます。

Q申請手続きを代行してもらえますか?
A

当院は診断書作成を担当します。手続き全体の相談は年金事務所や社会保険労務士へご相談ください。

OFFICIAL INFORMATION

公的機関の最新情報もご確認ください

制度や必要書類は変更される場合があります。申請前に公式案内をご確認ください。

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