神戸三宮・元町で
自立支援医療(精神通院医療)の診断書を相談したい方へ
精神科・心療内科の通院費を軽減する制度・自己負担1割・受給者証・更新・指定医療機関
INTRODUCTION
通院治療を続けやすくするための公的制度です
「精神科・心療内科の通院費や薬代の負担を減らしたい」
「自立支援医療の診断書を医師に依頼したい」
「受給者証が届くまで、どのように手続きすればよいかわからない」
- うつ病、適応障害、不安障害、双極性障害、統合失調症、発達障害などで通院している
- 精神科の通院や薬物療法が継続的に必要である
- 医療費の自己負担が重く、治療継続が不安
- 更新時期や診断書の必要性について確認したい
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のために継続的な通院治療が必要な方の、
通院医療費の自己負担を軽減する制度です。
通常の保険診療では3割負担となる医療費が、制度の対象となる精神通院医療では、
原則として1割負担に軽減されます。所得に応じて月額の自己負担上限額が設定される場合もあります。
神戸三宮・元町の仕事とこころのクリニックは、自立支援医療(精神通院医療)の指定医療機関です。
診察経過に基づき、自立支援医療用診断書の作成についてご相談をお受けしています。
※当院は完全予約制です。自立支援医療の診断書は、初診当日に即日作成する書類ではありません。
BENEFITS
自立支援医療を利用するメリット
自己負担が原則1割
対象となる精神通院医療について、医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。 継続通院や薬物療法が必要な方の負担軽減につながります。
月額上限が設定される場合があります
世帯の所得や「重度かつ継続」の該当状況により、1か月の自己負担上限額が設定されます。 上限額は自治体や所得区分により異なります。
治療を継続しやすくなります
通院費や薬代の負担が軽くなることで、症状が安定するまで継続的に治療を受けやすくなります。 再発予防や復職支援にもつながります。
CONDITIONS
対象となる方
-
精神疾患により継続的な通院治療が必要な方
うつ病、適応障害、不安障害、双極性障害、統合失調症、発達障害などにより、 継続的な精神科・心療内科の通院治療が必要な場合に申請を検討します。 -
指定自立支援医療機関で治療を受ける方
自立支援医療を利用できるのは、受給者証に記載された指定医療機関・指定薬局などです。 転院や薬局変更をする場合は、事前に自治体で変更手続きが必要になることがあります。 -
お住まいの市区町村で申請する方
申請窓口は、住民票のある市区町村の障害福祉担当窓口です。 申請書類や必要書類は自治体により異なる場合があります。
診断名だけで自動的に対象になるわけではありません。 症状、治療内容、通院継続の必要性、生活状況などを確認し、医師が診断書作成の必要性を判断します。
FLOW
申請の流れ
市区町村の窓口で申請書類を確認
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、申請書、診断書用紙、必要書類、 指定する医療機関・薬局の扱いを確認します。
診察時に診断書作成を相談
診察時に、自治体の診断書用紙をお持ちください。 医師が病状や治療継続の必要性を確認し、診断書作成の可否を判断します。
自治体へ申請書類を提出
完成した診断書、申請書、医療保険の確認書類、マイナンバー関係書類などをそろえて、 市区町村の窓口へ提出します。
受給者証を医療機関・薬局で提示
受給者証と自己負担上限額管理票が届いたら、受診時に受付へ提示してください。 薬局でも受給者証の提示が必要です。
COST & PERIOD
自己負担額・有効期限・更新
| 自己負担割合 | 対象となる精神通院医療について、医療費の自己負担は原則として1割になります。 対象外の診療や、指定外の医療機関・薬局では通常の保険診療の負担となる場合があります。 |
|---|---|
| 月額上限額 | 所得区分や「重度かつ継続」の該当状況に応じて、月ごとの自己負担上限額が設定されます。 詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。 |
| 有効期限 | 受給者証の有効期間は原則1年です。 継続して利用する場合は、毎年更新手続きが必要です。 |
| 更新時の診断書 | 更新時に毎回診断書が必要とは限らず、治療方針に変更がない場合などには、 2回に1回、診断書を省略できることがあります。 ただし、自治体の案内に従って確認してください。 |
有効期限を過ぎると、再度申請が必要になったり、診断書提出が必要になったりする場合があります。 更新申請はおおむね有効期限の3か月前から可能です。 期限が近づいたら早めにご相談ください。
OUR POLICY
当院で診断書を作成する際の方針
作成には1週間程度かかります
自立支援医療の診断書は専用様式で、病状、治療内容、今後の治療方針などを確認して作成します。 原則として、お預かりからお渡しまで1週間程度のお時間をいただきます。
即日発行はできません
通常の診断書と異なり、自立支援医療の診断書は記載項目が多く、 診察時間内に即日作成することはできません。 更新期限がある場合は余裕を持ってご依頼ください。
診断書代は自費です
自立支援医療の診断書作成には、当院所定の文書料がかかります。 制度によって診療費や薬代は軽減されますが、診断書代は別途必要です。
医療機関・薬局の指定が必要です
自立支援医療は、申請時に指定した医療機関・薬局等で利用します。 薬局を変更したい場合、転院したい場合は、事前に自治体で手続きが必要になることがあります。
COMBINATION
精神障害者保健福祉手帳との同時申請
手帳と自立支援医療を同時申請できる場合があります
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の申請・更新時期が重なる場合、
手帳用診断書を用いて同時申請できることがあります。
ただし、同時申請の扱いや必要書類は自治体によって異なる場合があります。
希望される方は、市区町村の窓口で確認したうえで、診察時にご相談ください。
Q & A
自立支援医療のよくある質問
ACCESS
神戸三宮・元町から通院しやすい立地です
JR・阪神「元町駅」より徒歩1分
各線「三宮駅」より徒歩7分
RELATED
関連ページ
自立支援医療は、精神障害者保健福祉手帳、障害年金、うつ病、適応障害、不安障害などと関係することがあります。 関連ページもあわせてご覧ください。
RESERVATION
ご予約・ご相談
自立支援医療は、経済的な不安を減らし、治療を継続しやすくするための制度です。
申請を検討している方、更新時期が近い方は、診察時にご相談ください。