連続する3日間の待期
待期完成後、4日目以降の労務不能日が支給対象になります。
SICKNESS ALLOWANCE
待期完成後、4日目以降の労務不能日が支給対象になります。
実際の金額は標準報酬月額をもとに保険者が算定します。
支給開始日から、実際に支給された期間を通算します。
制度の最終的な認定・支給判断は、各制度の実施機関が行います。
労災・通勤災害に該当する場合は、別の制度が対象になることがあります。
仕事内容、症状、療養状況などを踏まえ、最終的には保険者が判断します。
有給休暇や公休日が待期に含まれる場合があります。
給与が手当金額を下回る場合は差額支給となることがあります。
退職しただけで、傷病手当金が必ず終了するわけではありません。次の条件をすべて満たす場合、支給開始日から通算1年6か月の範囲で、残りの期間について継続給付を受けられます。
健康保険の被保険者期間が、資格喪失日の前日である退職日までに継続して1年以上あることが必要です。
退職日までに待期を完成し、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることが必要です。退職日に出勤すると継続給付の対象になりません。
退職後も同じ傷病の療養のため、仕事に就けない状態が継続している必要があります。一度働ける状態になると、その後再び働けなくなっても継続給付は再開されません。
勤務先または加入する健康保険の案内で、申請期間と必要なページを確認します。
氏名、申請期間、会社の締め日など、不明点は事前に勤務先へ確認してください。
申請期間がすべて経過した後、療養担当者記入用を診察時にお持ちください。
完成後、本人記入用・事業主記入用と合わせて提出します。
実際に経過した療養期間について、診察記録を確認して作成します。
療養状況と労務不能性を確認するため、目安として月1〜2回程度の受診をご案内しています。
転院の場合は紹介状や前医の診療経過が分かる資料をお持ちください。
申請したい期間がすべて経過した後、診察時にご依頼ください。未来の期間は証明できません。
病状と療養状況を確認する必要があるため、定期的な通院をおすすめしています。
異なります。診断書は主に会社への休職・配慮の説明に、傷病手当金申請書は健康保険への給付申請に使用します。
退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があり、退職日時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態で、退職後も同じ傷病により働けない状態が続く場合は、残りの支給期間について継続給付を受けられることがあります。退職日に出勤すると対象になりません。
転職などで保険者が変わっても、協会けんぽ・健康保険組合への加入が途切れず続いていれば、以前の勤務先での被保険者期間を合算できます。国民健康保険、任意継続、共済組合の組合員であった期間は含まれません。個別の加入履歴は保険者へご確認ください。
制度や必要書類は変更される場合があります。申請前に公式案内をご確認ください。