4つの支給条件を満たす
業務外の療養、労務不能、待期3日、給与がない・少ないことを確認します。
SICKNESS ALLOWANCE
業務外の療養、労務不能、待期3日、給与がない・少ないことを確認します。
平均標準報酬月額を30日で割り、3分の2を掛けるのが原則です。
待期には有給休暇や公休日を含められる場合があります。
途中で復職した期間を除き、支給された日を通算します。
対象になり得ます。ただし、病名がつけば自動的に支給される制度ではありません。症状、治療経過、実際の仕事内容を踏まえ、その期間に仕事へ就けない状態だったかを保険者が審査します。
うつ病・適応障害・不安症など、病名だけで可否が決まるわけではありません。
集中力、判断力、睡眠、通勤の安全性などと、担当業務を合わせて労務不能性を判断します。
業務上・通勤による病気やけがに該当する可能性がある場合は、勤務先や労働基準監督署へ確認します。
「休職したこと」だけでなく、次の4条件をすべて満たす必要があります。
労災・通勤災害に該当する場合は、別の制度が対象になることがあります。
仕事内容、症状、療養状況などを踏まえ、最終的には保険者が判断します。
有給休暇や公休日が待期に含まれる場合があります。
給与が手当金額を下回る場合は差額支給となることがあります。
標準報酬月額と休業期間から、1日あたり・30日分・申請期間の支給額を試算します。
300,000円 ÷ 30 × 2/3
協会けんぽの支給申請書は4ページです。加入する健康保険によって様式や提出方法が異なるため、まず勤務先または保険者の案内をご確認ください。
被保険者情報、振込先、申請期間、傷病の原因などを記入します。
申請期間中の勤務状況と、給与・手当の支払い状況を事業主が証明します。
傷病名、初診日、労務不能と認めた期間、症状・治療経過と医学的所見を記載します。
会社経由か本人提出かは勤務先・保険者によって異なります。提出前に4ページの日付が対応しているか確認します。
医師は未来の労務不能期間を証明できないため、原則として申請期間が終わってから依頼します。
1か月単位など、給与の締め日に合わせて申請する方法が一般的です。勤務先・保険者へ確認してください。
審査で支給可能と判断された場合の目安です。不備や照会がある場合、健康保険組合では期間が異なる場合があります。
労務不能だった各日の翌日から2年で時効になります。まとめて後回しにせず、定期的に申請します。
退職しただけで、傷病手当金が必ず終了するわけではありません。次の条件をすべて満たす場合、支給開始日から通算1年6か月の範囲で、残りの期間について継続給付を受けられます。
健康保険の被保険者期間が、資格喪失日の前日である退職日までに継続して1年以上あることが必要です。
退職日までに待期を完成し、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることが必要です。退職日に出勤すると継続給付の対象になりません。
退職後も同じ傷病の療養のため、仕事に就けない状態が継続している必要があります。一度働ける状態になると、その後再び働けなくなっても継続給付は再開されません。
勤務先または加入する健康保険の案内で、申請期間と必要なページを確認します。
氏名、申請期間、会社の締め日など、不明点は事前に勤務先へ確認してください。
申請期間がすべて経過した後、療養担当者記入用を診察時にお持ちください。
完成後、本人記入用・事業主記入用と合わせて提出します。
未来日付の証明はできません。実際に経過した療養期間について、診察記録を確認して作成します。
療養状況と労務不能性を確認するため、目安として月1〜2回程度の受診をご案内しています。
当院で状態を確認していない期間は証明が困難です。転院の場合は紹介状や前医の診療経過が分かる資料をお持ちください。
申請できます。ただし診断名だけで支給が決まるのではなく、療養のため仕事に就けない状態だったか、待期や給与など他の条件も満たすかを保険者が審査します。
毎月の額面給与そのものではありません。勤務先の人事・給与担当、加入している協会けんぽ・健康保険組合へご確認ください。分からない場合は、計算フォームで額面月給を使った概算もできます。
いいえ。フォームは申請前の目安です。実際の支給額と対象日数は、標準報酬月額、給与や手当の支払い、勤務状況などを確認したうえで保険者が決定します。
通常は一般の診断書ではなく、健康保険の傷病手当金支給申請書にある「療養担当者記入用」を医師へ依頼します。加入する健康保険から別の書類を求められた場合は、その案内に従ってください。
申請したい期間がすべて経過した後、療養担当者記入用を診察時にお持ちください。未来の期間は証明できません。
協会けんぽでは、審査の結果支給可能であれば受付日から10営業日以内と案内しています。不備や照会がある場合、健康保険組合へ申請する場合は異なるため、提出先へご確認ください。
保険診療の3割負担では、傷病手当金意見書の書類部分は自己負担300円程度です。診察料などは別途かかります。
病状と療養状況を確認する必要があるため、定期的な通院をおすすめしています。
異なります。診断書は主に会社への休職・配慮の説明に、傷病手当金申請書は健康保険への給付申請に使用します。
退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があり、退職日時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態で、退職後も同じ傷病により働けない状態が続く場合は、残りの支給期間について継続給付を受けられることがあります。退職日に出勤すると対象になりません。
転職などで保険者が変わっても、協会けんぽ・健康保険組合への加入が途切れず続いていれば、以前の勤務先での被保険者期間を合算できます。国民健康保険、任意継続、共済組合の組合員であった期間は含まれません。個別の加入履歴は保険者へご確認ください。
制度や必要書類は変更される場合があります。申請前に公式案内をご確認ください。