ISSUE: 2026.02.11

休職相談|休職の判断・診断書・傷病手当金・復職までを専門医が解説

休職・復職の
ご相談

LEAVE OF ABSENCE SUPPORT

診断書は、あなたを守る「盾」になります。

「会社に行くのが辛い」その気持ちを我慢しすぎていませんか?
元会社員の医師が、あなたの心とキャリアを守るための「正しい休み方」を提案します。

休職相談

CHECKLIST

こんなお悩みはありませんか?

  • 朝、会社に行こうとすると涙が出る・動悸がする
  • 「適応障害」かもしれないが、受診を迷っている
  • 休職したいが、上司への切り出し方が分からない
  • とりあえず数日休むための診断書がすぐに欲しい
  • 傷病手当金などの制度について知りたい

1つでも当てはまる場合はご相談ください

こころの病気について詳しく見る →

DOCTOR’S
VOICE

元会社員・産業医の経験で、
あなたの味方になります。

当院の院長は、医師になる前に一般企業での勤務経験があります。組織の論理や、休職・退職に伴う不安、そして「職場へどう伝えればいいか」という難しさを、身を持って理解しています。

また、精神科専門医であり、現在も産業医として実際に企業で休職・復職の判断を行なっています。

「現場」と「医療」、双方の視点を持つからこそ、ただ診断書を書くだけでなく、「スムーズな休息の入り方」「復職後のキャリア」まで、あなたの味方になって一緒に考えます。

FEATURES

当院のサポート体制

POINT 01

最短即日の発行

診察の結果、休養が必要と判断した場合は、初診当日に診断書を発行することが可能です。限界を迎える前にご相談ください。

POINT 02

各種書類に対応

休職診断書だけでなく、傷病手当金意見書、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳などの作成もサポートします。

POINT 03

夜間・土曜も対応

三宮・元町エリアにお勤めの方が、仕事帰りや休日に立ち寄りやすい診療時間を設定しています。

POINT 04

プライバシー配慮

完全予約制で、お一人おひとりの時間を大切にします。会社への連絡なども、ご本人の同意なしに行うことは一切ありません。

FLOW

休職までの3ステップ

01

精神疾患の診断

適応障害やうつ病など、精神疾患と診断された場合、ご本人と相談の上で治療方針を決定します。

02

診断書の発行

休職が決まった場合、その場で診断書を作成します。当院では初診当日でも診断書の発行が可能です。

03

提出・療養開始

会社へ診断書を提出し、休職手続きを行います。これ以降は仕事の連絡を控え、心身の回復(療養)に専念してください。

SYSTEM

傷病手当金について

生活を支える制度です

病気で働けず給与が出ない場合、健康保険から手当金が支給されます。

  • 支給額:給与の約 3分の2
  • 期間:最長 1年6ヶ月

申請のポイント

申請書には「医師の証明」が必要です。休職期間中は定期的に通院し、医師に状況を報告・記載してもらう必要があります。

※申請から振込までは1ヶ月程度かかることが一般的です。

RETURN

復職までの道のり

焦りは禁物です。「再発させない」ことを最優先に、段階的に進めていきます。

01

就労可能の判断

生活リズム、集中力、意欲などが回復したか医師が判断し、「復職診断書」を作成します。

02

職場での面談

診断書を提出し、産業医や人事担当者と面談。「本当に戻れるか」「再発しないか」を確認します。

03

就業配慮と開始

短時間勤務や残業禁止などの「配慮(リハビリ勤務)」を受けながら、徐々に通常業務へ戻します。

Q & A

よくある質問

Q. 初診のその日に診断書をもらえますか?

はい、医師の診察により休職や加療が必要と判断された場合、当日に発行いたします。お急ぎの方はWeb予約時の問診票にその旨をご記入ください。

Q. 会社にバレずに受診できますか?

はい。医療機関には守秘義務があり、会社やご家族であっても、患者様の同意なく通院の事実をお伝えすることはありません。

Q. まだ休職するか決めていませんが、相談だけでもいいですか?

もちろんです。「診断書をもらう=すぐ休職」とは限りません。まずは現在の状況を整理し、休職という選択肢を「お守り」として持っておくだけでも心は軽くなります。

一人で抱え込まず、まずは専門家に頼ってください。
当院は「働く人のメンタルヘルス」に特化したクリニックとして、あなたが再び自分らしく働けるよう伴走します。

※診断書の発行には別途文書料がかかります。
※症状によっては専門の医療機関をご紹介する場合もございます。