精神障害者保健福祉手帳
DISABILITY HANDBOOK
精神障害者保健福祉手帳は、うつ病や適応障害などの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制限がある方を対象とした手帳です。
取得することで、税金の控除や各種割引、就労支援など、社会復帰や自立に向けた様々なサポートを受けることができます。
取得することで、税金の控除や各種割引、就労支援など、社会復帰や自立に向けた様々なサポートを受けることができます。
手帳を取得するメリット
MERIT
- 税金の控除・減免 所得税や住民税などの控除が受けられます。
- 障害者雇用枠での就労 ハローワーク等で障害者枠の求人に応募できるようになります。
- 公共料金・交通機関の割引 市バスや地下鉄、タクシー等の運賃割引があります(※自治体により異なります)。
- 携帯電話料金などの割引 各通信キャリアが設けている障害者割引プランが適用されます。
対象となる方の条件
CONDITIONS
手帳の申請には、法律で定められた明確な期間の条件があります。以下の条件をすべて満たしている方が対象となります。
- 何らかの精神疾患と診断され、現在もその治療を継続していること
- その病気で「初めて病院を受診した日(初診日)」から、6ヶ月以上が経過していること 【重要】初診日から6ヶ月が経過していない段階では、法律上、医師は手帳用の診断書を作成することができません。「休職してすぐ」など、通院開始から日が浅い方は、6ヶ月が経過するまでお待ちいただく必要があります。
申請の流れ
FLOW
01
役所で申請書類を受け取る
お住まいの市区町村の役所(障害福祉課など)へ行き、手帳の「申請書」と、医師が記入する「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」を受け取ります。
02
当院へ診断書の作成を依頼する
診察時に、役所でもらった「診断書」の用紙をお渡しください。
※作成には1週間程度お時間をいただきます。即日発行はできません。
03
役所へ書類と写真を提出する
完成した診断書、申請書、そして手帳用の顔写真(縦4cm×横3cm)などを揃えて、再度役所の窓口へ提出します。
04
手帳の交付(受け取り)
申請から約1〜2ヶ月後、審査が通ると役所から交付通知が届きます。通知書を持って窓口へ行き、手帳を受け取ります。
診断書作成に関する注意点
ATTENTION
ご依頼前に必ずご確認ください
① 診断書の作成には1週間程度かかります
手帳の診断書は記載項目が非常に多く、診察時間内ですぐに書き上げることができません。お渡しまで「1週間程度」お日にちをいただいております。② 有効期限と更新について
手帳の有効期限は「2年」です。引き続き利用する場合は、2年ごとに更新手続きが必要になります(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です)。更新の際も、毎回新しい診断書が必要となります。③ 自立支援医療との「同時申請」が可能です
自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の更新時期が重なる場合、または同時に新規申請する場合、手帳用の診断書1枚で両方の手続きを済ませる(同時申請する)ことができます。ご希望の場合は、診察時に医師またはスタッフへお申し出ください。
就労や生活のサポートとしてご活用ください
「手帳を持つことに抵抗がある」と悩まれる方も少なくありませんが、手帳は必要なサポートを受けるためのツールであり、誰かに見せなければ知られることはありません。申請のタイミング(初診日から6ヶ月)や症状の該当基準について分からないことがあれば、診察室でお気軽にご相談ください。