失業保険

うつ病や適応障害などのメンタルヘルス不調が原因で退職した場合、ハローワークでのお手続きにおいて、患者さんに有利な特例措置(特定理由離職者としての認定)を受けられる可能性があります。
この特例を受けるためには、ハローワーク所定の「医師の診断書」が必要になります。

MERIT

医師の診断書を提出し「病気が理由での退職」と認められた場合、以下のような違いがあります。

通常の「自己都合退職」
約1ヶ月間の
「給付制限」がある
手続きをしても、最初の約1ヶ月間は失業保険が振り込まれません(無給の期間が発生します)。
※法改正により原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
特定理由離職者
病気が理由の退職
給付制限が「免除」され
すぐに支給対象となる
7日間の待期期間後、すぐに失業保険の支給対象となり、早くお金を受け取ることができます。

※さらに、国民健康保険料の減免措置が受けられる場合もあります(自治体により異なります)。

FLOW

01

ハローワークで事情を説明し、用紙をもらう

退職後、離職票を持ってハローワークへ行き、「病気が原因で退職したこと」を伝えます。すると、医師に書いてもらう専用の「就労可能証明書」などの用紙を渡されます。

02

当院へ診断書の作成を依頼する

診察時に、ハローワークでもらった用紙をお渡しください。医師が診察のうえ、「現在は就労可能な状態に回復しているか」などを判断し、証明書を記入します。

03

ハローワークへ書類を提出する

完成した証明書をハローワークへ提出します。審査の結果、認められれば「特定理由離職者」として認定されます。

04

失業保険の受給開始・求職活動

給付制限なしで失業保険の支給が始まります。定期的にハローワークへ通いながら、無理のない範囲でご自身のペースで再就職活動を進めます。

ATTENTION

必ず事前にお読みください

① 「傷病手当金」との同時受給はできません

失業保険は「今すぐ働ける状態にあること(就労可能)」が受給の絶対条件です。そのため、療養中で「働けない」ことを証明する傷病手当金とは同時に受け取ることができません。

【図解】退職後もしばらく療養が必要な場合の流れ
退職 〜 療養中
「働けない」状態
まずは【傷病手当金】を受給 ※同時にハローワークへ行き、失業保険の「受給期間延長(働けるようになるまで受給の権利をとっておく)」手続きをしておきます。
病気が回復 〜 就活開始
「働ける」状態
【失業保険】の受給へ切り替え ※病気が回復し働けるようになったら、当院で「就労可能証明書」を発行し、ハローワークへ提出して切り替えます。

② 当院の「通院歴」がないと証明が困難です

「退職前から病気だったこと」を証明するためには、退職する前の在職中から当院を受診していることが非常に重要になります。退職してしばらく経ってから初めて来院された場合、さかのぼって「退職の原因が病気だった」と診断書に記載することは困難ですのでご注意ください。

③ 診断書(証明書)は原則「当日発行」が可能です

ハローワークの就労可能証明書などであれば、受診日当日の発行が可能です。
ただし、準備の都合上、当日受け取りをご希望の場合は事前に当院公式LINE等で「ハローワークの書類作成を希望する」旨をご連絡いただけますようお願いいたします。

休職・退職に関するお悩みは抱え込まずご相談を

「傷病手当金をもらうべきか、退職して失業保険にするべきか」など、制度の利用について迷われる方は非常に多くいらっしゃいます。
患者さんの現在の症状やご状況に合わせて、最適な療養と制度利用のスケジュールを一緒に考えていきますので、まずは診察室でお気軽にご相談ください。