障害年金について
PENSION
障害年金は、うつ病や統合失調症などの精神疾患によって、生活や仕事に著しい制限を受けるようになった場合に、国から支給される公的な年金制度です。
障害年金を受け取るためには、国が定めた「3つの要件」をすべて満たしている必要があります。
障害年金を受け取るためには、国が定めた「3つの要件」をすべて満たしている必要があります。
受給するための3つの要件
REQUIREMENTS
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初診日要件
障害の原因となった病気で「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」が、国民年金または厚生年金保険の加入期間中であること。 ※精神科や心療内科に限らず、「不眠」や「めまい」などで初めて内科等を受診した日が初診日となるケースもあります。 -
保険料の納付要件
初診日の前日において、それまでの年金保険料を一定期間以上しっかりと納付している(または免除を受けている)こと。 ※ご自身の納付状況については、お近くの「年金事務所」で確認することができます。 -
障害の状態要件
「障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)」または「現在」において、障害の程度が国の定める等級(1級〜3級)に該当していること。 ※医師の作成する診断書や、ご自身で作成する申立書をもとに、日本年金機構が総合的に審査・判定します。
申請のおおまかな流れ
FLOW
01
年金事務所で相談・書類の受け取り
まずは、お近くの年金事務所(または街角の年金相談センター)へ行き、ご自身の「納付要件」を満たしているか確認し、申請に必要な書類一式を受け取ります。
02
初診日の証明書を取得する
当院が初めての受診(初診)ではない場合、一番最初に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらう必要があります。
03
当院へ「診断書」の作成を依頼する
現在の状態を証明するため、当院の医師に「診断書(精神の障害用)」の作成を依頼します。
※作成には1ヶ月程度お時間をいただきます。
04
申立書を作成し、年金事務所へ提出
発病から現在までの経過をご自身でまとめる「病歴・就労状況等申立書」を作成し、すべての書類を揃えて年金事務所へ提出します(審査には数ヶ月かかります)。
当院で診断書を作成する際のご注意
ATTENTION
必ず事前にお読みください
① 診断書の作成には「1ヶ月程度」かかります
障害年金の診断書は、患者さんのこれまでの生活状況や就労状況、詳細な病歴などを細かく記載する必要があるため、非常に作成に時間がかかります。お預かりしてからお渡しまで「1ヶ月程度」お日にちをいただいておりますので、提出期限がある場合は余裕を持ってご依頼ください。
② 初診ですぐに診断書を書くことはできません
当院にはじめて来院された日(初診日)に、いきなり障害年金の診断書をお書きすることは、正確な状態評価が難しいためお断りしております。原則として、数回の診察を重ね、医師がご本人の症状や日常生活の困難度をしっかりと把握した上での作成となります。
③ 他院が初診の場合は「受診状況等証明書」が必要です
当院にかかる前に、他の精神科・心療内科、あるいは内科等を受診していた場合、まずは一番最初にかかった医療機関で「受診状況等証明書(初診日の証明)」を取得していただく必要があります。初診日が確定していない状態では、当院で診断書を作成しても無効になってしまう場合があります。
申請についてお悩みの方へ
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中での準備は大きなご負担になるかと思います。「自分が対象になるのか分からない」「何から始めればいいか迷っている」という場合は、まずは診察室にて医師へご相談ください。
※手続きの代行をご希望の場合は、専門の社会保険労務士(社労士)へのご相談をお勧めするケースもございます。