自立支援医療

精神科や心療内科での治療は、お薬の調整などで長期にわたるケースが多く、毎回の医療費がご負担になることがあります。
自立支援医療(精神通院医療)は、そうした通院による医療費の自己負担額を軽減する公的な制度です。
当院は自立支援医療の「指定医療機関」となっておりますので、安心してご利用いただけます。

CONDITIONS

何らかの精神疾患(うつ病、適応障害、不安障害、統合失調症など)により、継続的な通院治療が必要と医師が判断した方が対象となります。

  • 精神疾患を理由として、当院へ継続的に通院されている方 ※対象となるかどうかは、診察の中で医師が症状や経過をみて総合的に判断いたします。まずは主治医にご相談ください。
  • お住まいの市区町村(役所)で申請手続きを行える方 ※制度の申請窓口は当院ではなく、患者さんが住民票を置いている市区町村の「障害福祉担当窓口」となります。

FLOW

01

役所で申請書類を受け取る

お住まいの市区町村の役所(障害福祉課など)の窓口へ行き、自立支援医療の「申請書」と、医師が記入する専用の「診断書(様式)」を受け取ります。

02

当院へ診断書の作成を依頼する

診察時に、役所でもらった「診断書」の用紙をお渡しください。
※作成には1週間程度お時間をいただきます。即日発行はできませんのでご注意ください。

03

役所へ書類を提出する

完成した診断書と、申請書、健康保険証、マイナンバーなど、役所から指定された必要書類を揃えて、再度窓口へ提出します。

04

「受給者証」が自宅に届く

申請から約1〜2ヶ月後に「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が自宅に郵送されます。次回の受診時から、受付でこれらを提示してください。

INFO

医療費の負担割合

原則として「1割負担」になります。

通常の保険診療(3割負担)と比べ、医療費が3分の1に軽減されます。
※対象となるのは「精神疾患に関連する診察代、お薬代、訪問看護代など」です。内科の風邪薬など、精神疾患と関係のない治療には適用されません。

月額の自己負担上限額

世帯の所得に応じて、月額の上限額が設定されます。

「0円(生活保護等)」「2,500円」「5,000円」「10,000円」「20,000円」など、前年の所得区分によって1ヶ月に支払う医療費の上限が決まります。1ヶ月の医療費がこの上限額に達した後は、その月は無料で受診・お薬の受け取りができます。

有効期限と更新

有効期限は「1年間」です。

引き続き制度を利用する場合は、毎年更新手続きが必要です(有効期限の3ヶ月前から手続き可能)。
また、更新時の「医師の診断書の提出」は2年に1回となります。

制度利用・診断書作成に関する注意点

① 診断書の作成には1週間程度かかります(即日発行不可)

自立支援医療の診断書は、国が定めた専用の複雑な様式となっており、記載すべき項目が多岐にわたります。そのため、通常の診断書のように受診日当日の即日発行はお受けできません。
お渡しまで「1週間程度」お日にちをいただきますので、更新手続き等はお早めに余裕を持ってご依頼ください。

② 診断書代は自費(保険適用外)となります

診断書の発行には、当院所定の文書料(自費)がかかります。制度を利用することで医療費自体は安くなりますが、診断書代等の初期費用が必要になる点をご留意ください。
※文書料の詳細はこちらのページをご確認ください。

③ 「指定した医療機関・薬局」でのみ利用可能です

自立支援医療制度は、受給者証に名前が記載されている「指定した1か所の医療機関」と「指定した薬局」でのみ1割負担が適用されます。
他の病院にかかったり、登録していない薬局でお薬をもらった場合は、通常の3割負担となります。転院される場合は、事前に役所での「医療機関変更手続き」が必要です。

経済的な不安を減らし、治療に専念できる環境を。

「自分は対象になるのだろうか?」「手続きが難しそう」と迷われた場合は、どうぞお気軽に診察室で医師へご相談ください。
仕事とこころのクリニックは、あなたの回復に向けた歩みをサポートいたします。