神戸三宮・元町で使える
経済的なサポート制度
〜休職中の生活保障・医療費の負担軽減・就労支援〜
FINANCIAL SUPPORT
精神科・心療内科の治療では、十分に休むこと、通院を続けること、生活を立て直すことが大切ですが、そのためには経済的な支えも重要です。
仕事とこころのクリニックでは、神戸三宮・元町エリアで通院される方が安心して治療や休養に専念できるよう、傷病手当金、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳、障害年金などの公的制度について、診察の中で必要に応じてご案内しています。
傷病手当金
うつ病、適応障害、不安障害などで仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない期間の生活を支える健康保険の制度です。 支給額はお給料のおおむね3分の2程度が目安で、支給開始日から通算して最長1年6か月まで利用できる場合があります。 当院では、診察経過に基づき、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入用を作成します。
傷病手当金について詳しく雇用保険の基本手当
(失業保険)
退職後、再就職を目指す期間の生活を支える雇用保険の給付です。 体調不良のためすぐに働けない場合には、受給期間延長の手続きが必要になることがあります。 回復後に就職活動を再開する際には、ハローワークへ提出する就労可能証明書などが必要となる場合があり、当院では診察内容に基づいて作成可否を判断します。
失業保険(手続き)について自立支援医療
(精神通院医療)
精神疾患で継続的な通院治療が必要な場合、対象となる精神通院医療の自己負担が原則1割に軽減される制度です。 診察代や精神科のお薬代の負担を減らし、治療を続けやすくするために利用されます。 受給者証に記載された指定医療機関・指定薬局で利用する制度のため、申請時には医療機関と薬局の指定が必要です。
自立支援医療について詳しく精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により、日常生活や社会生活に制限がある方を対象とした手帳です。 税金の控除、交通機関や公共施設等の割引、障害者雇用枠での就労支援などにつながることがあります。 申請には、原則として対象となる精神疾患の初診日から6か月以上経過した時点の診断書が必要です。
精神障害者保健福祉手帳について詳しく障害年金
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などにより、生活や仕事に著しい制限がある場合に申請を検討する公的年金制度です。 受給には、初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件などがあります。 診断書は審査資料の一つであり、受給可否や等級は日本年金機構の審査で判断されます。
障害年金について詳しく各種診断書の発行について
DOCUMENTS
休職、復職、公的制度の申請には、医師の診断書や意見書が必要になることがあります。 書類の種類によって、確認する内容や作成に必要な時間が異なります。
■ 一般的な休職・復職診断書(当院書式)、失業保険関連の証明書
診察で医師が必要と判断した場合、原則として受診日当日の発行が可能です。
■ 傷病手当金、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳
記載項目が多く、診療経過や制度要件の確認が必要となるため、即日発行はできません。お渡しまで「1週間程度」お日にちをいただいております。
■ 障害年金の診断書
初診日、日常生活能力、就労状況、治療経過、病歴などを詳細に確認して作成する必要があります。お渡しまで「1ヶ月程度」お日にちをいただいております。
当日発行が可能な書類でも、診察状況や記載内容によってはお時間をいただくことがあります。 受診日当日の受け取りをご希望される場合は、準備の都合上、できるだけ事前に当院公式LINE等でご連絡をお願いいたします。