初めての休職で「手続きがよくわからない」と不安に感じる方も多いかと思います。
このページでは、当院での傷病手当金の申請(主治医意見書の作成)に関する条件や流れ、注意点について分かりやすく解説します。
受給するための条件
CONDITIONS
傷病手当金は、病気やケガのために休職し、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、給与の3分の2程度が支給される制度です(支給開始日から通算して最大1年6ヶ月まで受給可能)。
当院で「主治医意見書」を作成するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 病気によって休職しており、その期間に給与を得ていないこと ※有給休暇を使用した日(給与が発生した日)は対象外となります。
- 休職期間中、月に1〜2回程度、継続して通院していること ※医師の診察による経過観察が必要です。傷病手当の主治医意見書には、証明期間中に実際に通院した日数を記入する項目があります。
申請の流れ
FLOW
会社から手続きの案内・書類の入手
会社から申請書類が送られてくるか、ご自身でインターネットからダウンロードします。
※協会けんぽの場合は「4枚つづり」の書類になります。
当院へ書類の提出・記入のご依頼
診察時に、医師が記入するページ(療養担当者記入用)を受付へお渡しください。
※当日に書類の受け取りをご希望の場合は、事前にご連絡をいただくとスムーズです。
医療機関にて「主治医意見書」を記入
医師が診察記録に基づき、労務不能と認められた期間や症状を書類に記入し、お返しします。
会社(または保険者)へ提出
被保険者(ご本人)記入欄をご自身で記入し、会社へ提出します。会社が「事業主記入欄」を記入し、健康保険組合等へ提出することで申請完了となります。
※退職後など、ご自身で直接保険組合へ郵送するケースもあります。
申請期間と費用について
INFO
| 受給可能期間 |
支給開始日から通算して最大1年6ヶ月
同一の病気やケガによる休職の場合、最初に傷病手当金が支給された日から「通算して」1年6ヶ月まで受給可能です。 |
|---|---|
| 申請の期間(単位) |
原則、1ヶ月単位での申請をおすすめしています。
締め日は「月末締め」「給与日締め」「休職開始日から1ヶ月単位」など、会社独自のローカルルールがある場合があります。事前に総務担当者へご確認ください。 |
| 文書料(費用) |
自己負担:300円
※健康保険適用(3割負担)の場合の料金です。 |
書類作成に関する注意点
① 未来日付での証明はできません(制度上のルール)
法律上お断りせざるを得ません。
証明書の作成が可能です。
② 転院で継続して申請をご希望の場合
お手元にない場合は、ご予約の前に一度当院までご相談をお願いいたします。
③ 不備や修正時の差し戻しについて
当院へ提出される前、および会社へ提出される前に、指定期間等に不備がないか今一度ご確認をお願いいたします。
【重要】退職後も継続して受給できる場合があります
休職ののち、そのまま退職となった場合でも、以下の条件をすべて満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給することができます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険の加入期間)があること
- 退職時に傷病手当金を受給している、または受給条件を満たしていること ※超重要:退職日当日に「挨拶だけ」や「引き継ぎ」等で少しでも出勤してしまうと、労務可能とみなされ以降の受給資格を完全に失います。退職日は必ず欠勤(または有給)にするようご注意ください。
- 退職後も引き続き、同じ病気やケガで労務不能であること ※退職後も、療養状況の確認と主治医意見書の作成のため定期的な通院が必要となります。引き続き当院で回復に向けたサポートを行いますので、安心してご通院ください。
休職中は、まずご自身の心身の回復に専念することが何より大切です。
制度や手続きについてご不明な点、不安なことがありましたら、診察時に医師やスタッフまでお気軽にご相談ください。仕事とこころのクリニックは、あなたの回復とスムーズな社会復帰をサポートいたします。